入会申込について

UNLOCKへの入会申し込みは、郵送、又は電子フォームにて承っております。
注意事項
  • お申し込みにあたっては、既会員の推薦が必要となります。予めご了承ください。
  • 事前に必ず会員規約をご確認いただきますようお願いいたします。
    本会は、お申し込み時点で規約内容に承諾されたものとみなします。
    →UNLOCK会員規約
  • ご入会時には、所定の年会費を納入していただきます。
    • 法人会員 30,000円
    • 個人会員 10,000円
    • 団体会員 20,000円
    • ※年会費の始期は1月1日です。2月以降に入会された場合は、月割にて算出した年会費を納入していただきます。なお、年会費の日割計算は行いませんので、予めご了承ください。
    • ※会費は、事務局の運営、パンフレット・販促物発行等の営業促進などに使用いたします。また、UNLOCK主体の業務案件が発生し、参画された場合、売り上げに応じて別途プロデュース料を頂戴いたします。詳細は会員規約をご覧ください
  • 本ページの電子フォームは入会申込専用となります。UNLOCKの活動内容、その他についてのお問い合わせは、恐れ入りますがお問い合わせフォームよりご連絡ください。
申し込み後の流れ
  • 事務局より、受付完了の通知を電子メールにてお送りします。
  • 委員会にて入会審査を行います。
  • 事務局より、審査結果を電子メールにてお送りします。入会審査を通過された方には、
    会員番号及び年会費納入のご案内を併せて通知いたします。
  • 年会費納入の確認をもって、入会の成立といたします。
郵送でのお申込み
入会申込書をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ、
下記送付先に郵送でお申込みください。
【入会申込書送付先】
〒901-1304 沖縄県島尻郡与那原町東浜2-4 UNLOCK入会申込係 宛
フォームでのお申込み
*は必須項目です
会員種別
氏名(法人・団体の場合はその名称)
氏名・名称ふりがな
業種
住所(法人・団体の場合はその所在地)
  • 郵便番号
  • 都道府県
  • 市区町村
  • 丁目・番地(建物・マンション名)
代表者氏名(法人・団体のみ)
代表者ふりがな(法人・団体のみ)
連絡担当者氏名(法人・団体のみ)
連絡担当者ふりがな(法人・団体のみ)
連絡担当者所属部課(法人・団体のみ)
連絡担当者役職(法人・団体のみ)
TEL - -
FAX - -
Email
Email(確認のためもう一度)
URL
入会理由
推薦人
備考
規約について
入会申込の際は以下の規約等を必ずお読みいただき、
同意の上確認画面へお進みください。
UNLOCK会員規約
第1章 総則
(活動目的)
第1条 共同体プロジェクトUNLOCK(以下、「本会」という。)は、建設業を始めとするものづくり及びクリエイティブに関わる法人、個人、団体を結集し、特殊空間建設業を経済的、社会的及び技術的に向上させ、世界の健全なる発展を図り、併せて公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、次の活動を行う。
(1) 特殊空間建設業における経営の改善及び技術の向上
(2) 特殊空間建設業における人材の確保・育成
(3) 特殊空間建設業に関する企画・営業・コーディネイト全般
(4) 特殊空間建設業に関する情報、資料の収集及び提供
(5) 特殊空間建設業の社会的使命の重要性に関する啓発及び支援
(6) 講演会、研修会等の開催及び機関誌、図書等の発行
(7) 行政機関及び関係諸団体に対する提言、要望及び意見具申
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(本規約の適用範囲)
第2条 本規約は、本会の定款第5条に定める会員に適用される。

第2章 会員資格
(会員)
第3条 「会員」とは、本規約を承諾のうえ、本会所定の様式による入会申込を行い、委員会が承認した者をいう。

(会員構成)
第4条 本会は、次の3種の会員をもって構成する。
・法人会員
・個人会員
・団体会員

(遵守事項)
第5条 会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に規定する義務を遵守しなければならない。
(1) 会員は、本規約第8条に定める会費を納入しなければならない。
(2) 会員は、定款、本規約及び委員会の定める規則等を遵守しなければならない。
(3)会員は、本会の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
①適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
②本会の承認なく第三者に口外(電子メール等によるものを含む)、開示、又は漏洩しないこと
③その他、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること

(会員の入会申込)
第6条 本会に入会を希望する法人・個人・団体は、既会員である法人・個人・団体のうち1名もしくは1法人、あるいは1団体以上の推薦を受けた上で、本会所定の様式に必要事項を記入し、本会へ提出することとする。
2.会員は、入会申込時点で本規約の内容を承諾しているものとみなす。
3.本会への入会申込は、本会に入会申込書が到達した時点で、申込を受け付けたものとする。

(会員の入会審査)
第7条 前条に定める入会申込に対し委員会がこれを承認し、年会費の初回入金の確認をもって入会の成立とする。
2.委員会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会を承認しない場合がある。
(1)本会の趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合
(3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(4)会員になろうとするものの事業が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき
(5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合
3.本会は入会申込者に対し、委員会の決定を電子メールにて通知する。また、入会承認者に対しては、併せて会員番号を発行することとする。

(会費および支払方法)
第8条 会員は、本条に定めるところに従い、年会費(以下総称して「会費」という。)を納入しなければならない。
  2.年会費は1月1日から12月31日までを1年間とし、毎年年度当初に納入するものとする。ただし、年度の途中に新たに入会した会員は、入会日(委員会の承認が下りた日)より月割にて年会費を計算し、入会時に納入するものとする。
  3.年会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
    (1)法人会員  30,000円
    (2)個人会員  10,000円
    (3)団体会員  20,000円
4.年会費は、事務局の運営、パンフレット・販促物発行等の営業促進等に使用するものとする。
5.会員は、本会の提供する技術情報・サービスの利用にあたり、年会費のほかに別途費用が必要となった場合は、これを納入するものとする。
6.会費は本会が定める支払期日までに指定する金融機関の口座へ振り込む方法により納入するものとする。なお、納入に伴い振込手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。
7.本会は、会員への事前の告知をもって、年会費を変更することができるものとする。
8.会員がすでに納入した会費については、その理由如何を問わず、これを返還しないものとする。

(有効期間)
第9条 会員資格の有効期間は、本会の事業年度の1月1日から12月31日までとし、本会が会員宛に入会の承認メールを発信した日から本会の事業年度末日までとする。以後、第11条による会員資格の喪失、または第12条による退会申出、もしくは第13条による除名がない限り、自動的に更新されるものとする。

(休会)
第10条 会員は、病気・海外赴任・災害・団体運営上の理由等により、会員としての活動が著しく困難な場合、代表委員に休会の申し出を行うことができる。この申出が適当とされる場合、1年以上5年以内の期間に限り休会扱いとすることができる。
   2.休会中の会員に対しては、会費納入を免除する。
   3.休会中の会員は、第15条に基づく権利を有しない。
   4.休会中の会員は、申出によりいつでも会員に復帰することができる。
   5.休会期間が5年を超えた場合は、委員会の議決を経て退会したものとみなすことができる。

(会員資格の喪失)
第11条 会員は、以下の項目の一つにでも該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由がなく年会費の支払いを1年以上滞納し、かつ催告に応じない場合
(2) 第12条退会の規定により退会した場合
(3) 第13条除名の規定により退会した場合
(4) 会員が死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である法人・団体が解散又は消滅した場合
(5) 総正会員が同意した場合
2.第1項に該当する会員に当該時点で発生している会費その他の債務等、本会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。また、債務については、その一切を一括して履行するものとする。
3.会員が第1項に該当することで本会が損害を被った場合、本会は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。

(退会)
第12条 会員は、本会に対し、文書または電子メールによる退会の申し出をすることにより、任意に退会することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、退会の一ヶ月以上前に本会に対して予告するものとする。

(除名)
第13条 本会は、会員が以下の項目の一つにでも該当する場合は、当該会員の資格を 一時停止または除名することができるものとする。
(1) 会員が本規約またはその他の規則に違反した場合
(2) 会員が本会の名誉を著しく傷つけたと本会が判断したとき
(3) その他、本会が会員として不適当と判断した場合

(変更の届出)
第14条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく文書または電子メールにより変更の届出をするものとする。

第3章 会員の権利と義務
(会員の権利および内容)
第15条 本会は、本規約に基づき、会員に対し技術情報・サービスを提供する。
2.本会は、提供する技術情報・サービスについて適宜見直しを行い、事前告知をもって、一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとする。
3.本会の名称、ロゴマーク等を、善意をもって使用することができるものとする。

(会員情報の取扱い)
第16条 会員および入会申込者は、本人から直接本会に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とする。)を、本会が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1) 第4条第1項に定める入会審査
(2) 本会の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(3) 本会の会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
(4) 本会情報を、あらかじめ会員承諾のもと本会のメールマガジン・機関誌・勉強会資料、報道・出版社取材による記事類に掲載する場合

(著作権)
第17条 本会の発意に基づき、会員または本会の業務に関与する者が本会の事業活動上にて作成した著作物の著作権者は、本会とする。この著作物とは、各種報告書、工事写真・竣工写真等を含む記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物などをいう。

(機密保持義務)
第18条 本規約において「秘密情報」とは、本会又は会員が、本会での事業活動を通じ相手方より書面(電磁的方法を含む。以下、本条において同じ。)、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、以下の各号に該当するものは、秘密情報に該当しないものとする。
(1)相手方から提供もしくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
(2)相手方から提供もしくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
2.本会及び会員は、秘密情報を本会での事業活動における使用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
3.前項の定めにかかわらず、本会又は会員は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
4.本条の秘密保持義務は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有するものとする。

第4章 UNLOCKプロジェクト
(定義)
第19条 本会が企画・営業・プロデュースに関わる事業案件を「UNLOCKプロジェクト」と称する。
2.UNLOCKプロジェクトの事業案件とは、2会員以上が関わり、委員会において事業案件として認定した事業とする。
3.UNLOCKプロジェクトとして認定された場合、会員の中から幹事会員を1会員選抜する。幹事会員は本会に対し、事業進捗の報告義務を負うものとする。
4.本会は事業案件に対して、必要に応じて会員に技術及び知識的な助言を行い、事業案件のサポートを行う。また、実働として協力業社が必要な場合は、その紹介を無償で行う。

(プロデュース料)
第20条 UNLOCKプロジェクトにおける企画・営業・プロデュース等の費用(以下、「プロデュース料」という。)は、成立した事業受託費用の1%を基準とし、委員会と幹事会員と協議の上最終金額を決定し、幹事会員もしくは参画会員それぞれに請求するものとする。
2.追加工事等が発生しうる場合で、引き続きプロデュース等が必要である場合、本会は追加のプロデュース料を請求するものとするが、必要としない場合はその限りではない。

第5章 禁止事項
(禁止事項)
第21条 会員は、以下の各号に規定する行為を行なってはならない。
(1) 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与、担保等に供すること
(2) その他、本会の職務活動において、他社が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
2.前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有する。

第6章 規約の追加・変更
(本規約の追加・変更)
第22条 本会は、委員会の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除することがある。

第7章 免責及び損害賠償
(免責及び損害賠償)
第23条 会員は、本会における事業活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本会は一切責任を負わないものとする。
2.会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、本会は一切責任を負わないものとする。

3.会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
4.本規約に違反した会員に対し、本会は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
5.他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について本会は一切責任を負わないものとする。
6.本会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
7.本会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本会は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、会員が支払う会費を上限とし、責任を負う。
8.本条の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有する。

第8章 反社会的勢力への対応
(反社会的勢力への対応)
第24条 本会は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他反社会的勢⼒(以下、「反社会的勢⼒」という)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢⼒を利⽤していると認められるとき
(4)反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき
(6)⾃らまたは第三者を利⽤して、本会または本会の関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、または脅迫的⾔辞を⽤いたとき
3.本会は会員が⾃らまたは第三者を利⽤して以下のいずれかに該当する⾏為を⾏なった場合には、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3)取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(4)⾵説を流し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて本会の信頼を毀損し、又は本会の業務を妨害する⾏為
(5)その他前各号に準ずる⾏為
4.会員は、反社会的勢⼒のいずれでもなく、また、反社会的勢⼒が経営に実質的に関与している個人、法⼈等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
5.本会は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が⽣じても本会は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより本会に損害が⽣じた時は、会員はその損害を賠償するものとする。

附則
本規約は、令和3年11月1日より施行する。
以上
個人情報保護方針
1.情報の収集
本会では、お問い合わせへのご対応およびその他サービスのご提供にあたり必要に応じて個人情報を収集させていただきます。本会にて収集をさせて頂く個人情報は以下の通りです。

お問い合わせやサービスのお申し込み等のためにご提供頂いた情報
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2.個人情報の利用
本会で収集した個人情報は、以下の目的のために利用いたします。

・お問合せへのご対応およびサービスや資料のご提供のため
・本会の広告宣伝および個人を識別できない形の統計情報のため
・アンケート調査の実施や意見交換のご案内のため
・サービスの改善や新たなサービスの開発のため

3.個人情報の保護
本会で収集した個人情報に関しては、本会の責任において厳重に管理・保管いたします。
本会は個人情報についての最新性、正確性を確保するために個人情報の確認・変更・訂正に関してご確認、ご協力をお願いする場合がございます。

4.個人情報の照会、編集、削除
お客様からご提供頂いた個人情報の開示・訂正・削除に関しましては、ご本人様よりお申し出頂きました場合のみ速やかに対応させていただきます。

5.個人情報の第三者への開示
本会は以下の場合を除き、取得、収集された個人情報は第三者へ開示いたしません。

法令に基づく開示要請があった場合
お客様の生命、身体、財産等の保護のため必要な場合で、かつご本人の同意を得ることが困難である場合

6.方針の変更・修正・告示・通知
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